定款

定款施行細則

第1章 総則

(名称) 第1条 この法人は、一般社団法人太平洋美術会と称する。
(事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都荒川区に置く。
(支部) 第3条 この法人は、理事会の決議によって支部を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的) 第4条 この法人は、絵画・版画・彫刻・染織に関する研究及び創作を奨励し、展覧会を開催し、ひろく一般の鑑賞に資するとともに後進の育成を図り、もって我が国の美術文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業) 第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1) 展覧会・研究会等の開催
  • (2) 新人の育成
  • (3) 美術に関する調査、研究
  • (4) 会報及び美術に関する図書の発行
  • (5) 研究所の運営
  • (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 社員

(法人の構成員) 第6条 この法人に次の会員を置く。
  • (1)正会員この法人の会友になった後、この法人が年一回開催する展覧会である「太平洋展」に作品を出品し、その作品について入選回数が通算5回以上あり、正会員となることについて理事会から承認を受けた者、又はこれと同等以上の実力があると理事会から承認を受けた者。但し、第7条第1項に規定する申込書を会長に提出した時点で、正会員としての資格を取得する(正会員になった者は会友としての資格を失う)。
  • (2)会友この法人が年一回開催する展覧会である「太平洋展」に作品を出品し、会友となることについて理事会から承認を受けた者。但し、第7条第1項に規定する申込書を会長に提出した時点で、会友としての資格を取得する。
  • (3)名誉 会員この法人に特に功労のあった者として会員総会の決議をもって承認を受けた者。但し、第7条第2項に規定する承諾書を会長に提出した時点で、名誉会員としての資格を取得する。
  • (4)賛助 会員この法人の事業を援助する個人または法人として理事会の承認を受けた者。但し、第7条第1項に規定する申込書を会長に提出した時点で、賛助会員としての資格を取得する。

2 前項の会員のうち、第1号の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得) 第7条 正会員、会友及び賛助会員になろうとする者は、申込書を会長に提出しなければならない。
2 名誉会員として理事会の承認を受けた者は、承諾書を会長に提出することによって名誉会員となるものとする。
(経費の負担) 第8条 正会員及び会友は、会員総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。
2 名誉会員及び賛助会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3 納入した入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(任意退会) 第9条 会員は、退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名) 第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与える。
  • (1) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • (2) この法人の会員としての義務に違反したとき。
  • (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失) 第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。但し、未履行の義務はこれを免れることはできない。
  • (1) 総正会員が同意したとき。
  • (2) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
  • (3) 破産手続開始決定、後見・保佐開始決定を受けたとき。
  • (4) 会費を2年以上滞納したとき。

第4章 会員総会

(構成) 第12条 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限) 第13条 会員総会は、次の事項について決議する。
  • (1) 会員の除名
  • (2) 理事及び監事の選任又は解任
  • (3) 理事及び監事の報酬等の額
  • (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • (5) 定款の変更
  • (6) 解散及び残余財産の処分
  • (7) 事業報告及び収支決算についての事項
  • (8) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招集及び開催) 第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、定時会員総会として毎事業年度終了後から2カ月以内に会長が招集することにより開催するほか、必要がある場合に開催する。
2 臨時会員総会は、理事会が必要と認めた場合に、会長が招集することにより開催する。
3 前項のほか、総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。この場合、会長は、その請求のあった日から30日以内に臨時会員総会を招集しなければならない。
4 会員総会の招集は、少なくとも会員総会の14日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(議長) 第15条 定時会員総会の議長は、会長とし、臨時会員総会の議長は会議の都度出席正会員の中から議決権の過半数の決議によって定める。
(議決権) 第16条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議) 第17条 会員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、当該議事について書面をもって、あらかじめ意思を表示した者及び他の正会員を代理人として評決を委任した者は、出席者とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  • (1) 法令で定められた事項
3 前2項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
  • (1) 定款の変更
  • (2) 解散
  • (3) 残余財産の処分
  • (4) 理事及び監事の解任
(議事録) 第18条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名は前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置) 第19条 この法人に、次の役員を置く。
  • (1) 理事 15名以上20名以内
  • (2) 監事 2名または3名
2 理事のうち1名を会長とする。
3 理事のうち1名を副会長とする。
4 会長及び副会長以外の理事のうち2名または3名を常務理事とする。
5 第2項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、第3項の副会長及び前項の常務理事をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条1項2号の業務執行理事とする。
(役員の選任) 第20条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。ただし、会長は、正会員の理事の中から選出する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限) 第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるもののほか、この法人の会員総会の権限に属する事項以外の事項を議決する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、常務理事は会長及び副会長を補佐する。副会長及び常務理事は、理事会の決議に基づき日常の業務に従事し、会員総会の議決した事項を処理する。
4 会長、副会長及び常務理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限) 第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、この法人の財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び会員総会に報告しなければならない。
4 監事は、前項の報告をするために必要があるときは、会長に対して理事会の招集を請求することができる。
5 監事は、会員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
(役員の任期) 第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任) 第24条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等) 第25条 この法人は、理事及び監事に対して、会員総会において定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 参与及び運営委員

(参与) 第26条 この法人には参与を若干名置くことができる。
2 参与は、この法人に功績のある者の中から理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3 参与は、理事会の諮問に回答する。
(運営委員) 第27条 この法人には運営委員を置くことができる。
2 運営委員は、この法人の正会員の中から理事会の議決を経て会長が委嘱する。
(運営委員の職務) 第28条 運営委員は、太平洋展及びこの法人が運営する各種の文化活動について協議し、その遂行に協力する。

第7章 理事会

(構成) 第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限) 第30条 理事会は、次の職務を行う。
  • (1) この法人の業務執行の決定
  • (2) 理事の職務の執行の監督
  • (3) 会長、副会長、常務理事の選定及び解職
(招集) 第31条 理事会は、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、または理事が会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求したときは、その請求のあった日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、会長とする。
(決議) 第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の理事が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の理事が出席し、その3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  • (1) 収支予算
  • (2) 決算
  • (3) 重要な財産(基本財産を含む)の処分及び譲受け
  • (4) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期の借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  • (5) 公益目的事業以外の事業に関する重要な事項
4 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の理事が出席し、その4分の3以上に当たる多数をもって行う。
  • (1) 残余財産の処分
(議事録) 第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 資産及び会計

(財産の種別) 第34条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  • (1) 理事会で、基本財産とすることを決議した財産
  • (2) 基本財産として寄附された財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分) 第35条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の全部若しくは一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において、議決に加わることのできる理事の4分の3以上の決議を得なければならない。
(長期借入金) 第36条 この法人が借入金をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び会員総会の議決を経なければならない。
(新たな義務の負担等) 第37条 第35条及び前条の規定に該当する場合並びに決算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担または権利の放棄のうち重要な行為を行おうとするときは、理事会及び会員総会の議決を経なければならない。
(経費・剰余金・株式等) 第38条 この法人の事業遂行に要する経費は、その他の財産をもって支弁する。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
3 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(事業年度) 第39条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算) 第40条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、その理事会の直近の会員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算) 第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の附属明細書
  • (3) 貸借対照表
  • (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
  • (1) 監査報告

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更) 第42条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解散) 第43条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属) 第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、理事会及び会員総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法) 第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(細則) 第46条 この定款の施行についての細則は、理事会及び会員総会の議決を経て別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は増田みちるとする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

定款施行細則

定款

第1章 総則

(細則の意義) 第1条 この一般社団法人太平洋美術会(以下本会と称す)の定款第46条に基づき、本会の運営ならびに事業などの細則を定めるものである。
  第2条 総会において、特別な場合により、この細則と異なる決定を生じた場合、その決定は細則に優先する。
  第3条 本会は地方の一地域に正会員、会友、出品者合わせて10名以上ある場合は、任意団体としての支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

  第4条 本会は、この会の趣旨に賛同する美術家ならびに、これに協力するものを以って組織し、美術に関する創作及び研究を奨励し、展覧会を開催して広く一般の鑑賞に資するとともに後進の育成をはかり、もって我が国美術文化の発展に寄与することを目的とする。
  第5条 本会は前項の目的を遂行するために、定款第5条に定めたる各事業を行いその推進は理事会の議決に基づきこれに当たる。

第3章 社員

(会員申込書) 第6条 本会の会員申込書には、以下の事項を規定しなければならない。
  • (1) 氏名
  • (2) 住所
  • (3) 生年月日
  • (4) 申込日
  • (5) 正会員、会友、賛助会員の区別
(経費の負担) 第7条 本会の入会金、会費等に関する事項は次のとおりとする。
  • (1) 入会金は、正会員は50,000円、会友は20,000円とする。ただし、会友が正会員になる際は、上記入会金の差額である30,000円を追加納入する。
  • (2) 会費は、正会員は年額50,000円、会友は年額35,000円とする。
  • (3) 会費は毎事業年度当初(1月1日から1月31日)に前納するものとする。
  • (4) 正会員、会友は、前項の会費納入の際に当該年度の会員証の交付を受けることができる。
  • (5) 名誉会員及び賛助会員は入会金及び会費を納めることを要しない。
  • (6) 既納の入会金及び会費は如何なる理由があっても返還されない。
  • (7) 特別の事情のある各会員について、理事会が会費納入時期の猶予の議決をした場合は、当該会員の会費納入時期はその理事会決議の限度で猶予される。
  • また、正会員在籍30年以上の者について理事会が会費の一部若しくは全部を免除する決議をした場合は、当該正会員の会費納入義務はその限度で免除される。
  • (8) 理事会が、正会員及び会友に対して、会費のほかに会務運営上やむを得ない事業費を負担することを決定した場合は、正会員及び会友は当該事業費の支払義務を負う。
(資格の喪失) 第8条 正会員及び会友の資格喪失について次の事項を追加する。
  • (1) 細則第7条7項に相当し会費を免除された正会員は各選挙権を失うものとする。
  • (2) 長期療養を要するとき又は海外留学等特別な場合に限り理事会の承認を得て、期限を定め休会とすることができる。

第4章 会員総会

(会員総会の決議事項) 第9条 定款第13条の総会決議事項のうち第7号の決算は次の書類をもって承認を得なければならない。
  • (1) 貸借対照表及び損益計算書
  • (2) 財務諸表に対する注記(基本、特定財産、減価償却期末残高)
  • (3) 財産目録
  • (4) 附属明細書(収支計算書、次期繰越収支差額)
また事業報告書の中で正会員、会友の増減について明記する。
2 細則の変更及び本会事業に関する重要事項で役員会において必要と認めたもの
  第10条 会員総会の議事の要領及び議決した事項は正会員、会友に通知する。

第5章 役員

(役員の選任) 第11条 理事及び監事の選任は候補者を選挙規定に基づき選出し会員総会において選任する。役員は理事、監事、参与、顧問及び運営委員を相互に兼ねることはできない。
  第12条 役員の就任は会計年度終了後3け月以内とし、事前に選出を完了しなければならない。
  第13条 本会に名誉会長を置くことが出来る。但し会長在職3期以上つとめ理事会の議決により会員総会の承認を得るものとする。
(役員の任期) 第14条 役員は、就任時に満80才を越えないものとする。但し改選にあたり理事の過半数の推薦があった場合はこの限りではない。
(役員の解任) 第15条 役員が次の各項に該当するときは、理事会は4分の3以上の議決により、会員総会においては定款第17条3項の議決により直ちに之を解任することができる。
  • (1) 心身の故障のため職務の執行にたえないと認められたとき。
  • (2) 職務上の義務、権限の違反、不正な行為その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。
  第16条 役員は、円滑な会務を執行するため運営委員及び正会員の協力を得て常設又は臨時の各種小委員会を置くことができる。
(役員の報酬) 第17条 役員は無給とする、但し事業遂行に要する実費を支給することが出来る。
(職員) 第18条 本会には事務を処理するために必要な職員を置く
1 職員は理事会の承認を得て会長が任免する。
2 職員の監督及び指導は常務理事がこれにあたる。
3 職員は有給とする。
4 職員の服務及び給与等についての諸規定は理事会の議決を経て別に定める
5 正会員は原則として職員とはなれない、但し、理事会の推薦を受けた場合はこの限りではない。

第6章 参与

  第19条 参与は役員在籍3期以上又は正会員在籍25年以上の者で本会に功績のある正会員の中から理事会の推薦により会長が委嘱する。
2 参与は会費または、事業費の一部を免除されることがある。

第7章 運営委員

  第20条 運営委員は選挙規定に基づき候補者の選出を行い理事会の議決を経て会長が委嘱する。

第8章 顧問

  第21条 本会には顧問を若干名置くことが出来る。
2 顧問は本会に功績ある者、又は学識経験者及び専門知識、技術等の供与が本会運営上きわめて有為であると認められる者の中から、理事会の推薦により会長が委嘱する。
但し正会員以外の者の場合は、会費は徴収しない。
3 顧問は重要事項について随時役員会に提言できる。

第9章 理事会

(事業計画) 第22条 理事会は新年度開始前に次の事項について年間事業計画を策定し審議決定する。
  • (1) 太平洋美術展覧会、支部巡回展、支部展、連絡所展及び部会展等の開催。
  • (2) 各種研修会の実施計画。
  • (3) 会報の発行。
  • (4) 広報活動計画。
  • (5) 太平洋美術会研究所の運営計画。
  • (6) 地域文化活動の実施計画。
  • (7) ギャラリー太平洋の企画。
  • (8) 年度末の正会員、会友数の実態
  • (9) その他会運営上の企画。
2 理事会の議事を記録するため記録員を置くことが出来る。記録員は正会員の中から選び守秘義務を負うものとする。

第10章 運営委員会

(運営委員会の職務) 第23条 運営委員は、運営委員会を組織し理事会の議決に基づいた本会の運営する文化活動について運営の遂行に協力する。
2 定期、不定期の太平洋美術展覧会の遂行。
3 各種文化活動に関する補佐業務。
4 地方巡回展における本部派遣員の選出。

第11章 合同会議

(合同会議の目的) 第24条 役員(理事・監事)と他の役員(参与・運営委員等)との意思疎通を図る事を目的とした合同会議を開催する。
2 合同会議は理事会開催の都度、理事会終了後に開催する。
  第25条 合同会議は、理事、監事、参与及び運営委員等の連絡会議を言う。
2 必要に応じ顧問の出席も求められる。

第12章 展覧会

  第26条 本会は定款第4条及び第5条に基づき、定期展覧会の開催の外、各支部での巡回展を行う。また外部の任意団体である支部の展覧会を開催し地域での一般公募に努める。本会は地域レベルでの事業目的達成のため支部に助成金を交付する。
2 前項にともなう諸規定は別に定めるものとする。
3 本会は定期展覧会の審査に当たるため、審査員を置く。
4 審査員は定員を定めず毎年年頭に同年度の審査員を理事会で役員、参与、運営委員及び正会員の中より選出する。
5 審査員は審査員会を開き審査方法その他を協議決定する。
6 審査員は授賞候補作品の推挙を行い、審査員会議で決定する。
7 審査規定の大綱は各部共通を原則とし詳細は別に定める。
8 支部展も各項を準拠し支部規定を定め実施する。
(外部審査員) 第27条 審査の公平性と透明性をさらに高めるため外部審査員を若干名置く。

第13章 研究所

  第28条 本会は定款第5条に基づき正会員、会友及び一般、学生を受講対象とした研究機関として、太平洋美術会研究所を設置しこの所有及び経営権を有する。
2 前項に伴う研究所の運営は理事会の管理下とし、これを行い付随する諸規定は理事会の議決に基づき別に定めるものとする。

第14章 資産及び会計

(財産の構成) 第29条 定款第34条3項その他の財産は次のとおりとする。
  • (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
  • (2) 入会金及び会費
  • (3) 資産から生ずる果実
  • (4) 事業に伴う収入
  • (5) 寄付金
  • (6) その他の収入
(財産の管理) 第30条 この法人の財産は会長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。
(経理の支弁) 第31条 この法人の事業遂行に要する経費は、その他の財産をもって支弁する。
(決算) 第32条 この法人の決算は会長が作成し、財産目録、事業報告書及び財産増減事由書並びに会員異動状況書と共に、監事の意見をつけ理事会及び会員総会の承認を受ける。

第15章 補則

(書類及び帳簿の備付等) 第33条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
但し、法令によりこれらに代る書類及び帳簿を備えたときはこの限りでない。
  • (1) 定款
  • (2) 正会員、会友の名簿
  • (3) 理事及びその他の職員の名簿及び履歴書
  • (4) 財産目録
  • (5) 資産台帳及び負債台帳
  • (6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  • (7) 理事会及び会員総会の議事に関する書類
  • (8) 処務日誌
  • (9) その他必要な書類及び帳簿

2 前項の書類及び帳簿は、永久保存としなければならない。但し、前項第(6)号の帳簿及び書類は10年間以上、同項(8)号及び第(9)号の書類及び帳簿は3年以上保存しなければならない。

第16章 見舞 弔慰

(総則) 第34条 定款に定める正会員、会友の福祉厚生事業のうち正会員、会友の災害見舞、不幸の際の弔慰について正会員、会友を対象とし相互扶助の精神に基づき公平に行うものとする。
(災害見舞い) 第35条 正会員、会友が不時の災害を蒙った際は、状況に応じて見舞をおくる。
2 その額は1件3万円以内とする。
(弔慰) 第36条 正会員、会友の死去に際しては弔慰及び弔慰金を遺族に贈る。弔慰金は2万円とする。
(慶事) 第37条 慶事については、その都度理事会で審議し決定する。
(通報の要) 第38条 正会員、会友はこの趣旨達成に協力し自他ともに、その消息を福祉厚生部に通報するように努めることを要する。
  第39条 理事会は、この規定に定める事項を審議し、処理する。